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遺言相続

遺言

自分の死後、認知や自分の財産を誰に遺したいのか等の意思表示をすることです。
子供のいない夫婦の場合、夫が遺言することなく死亡すると、二人で築き上げた財産であるにも関わらず、残された妻が夫の兄弟姉妹らに実印を押してもらえるようお願いをして回らなくてはならないことになりかねません。
子供のいない夫婦では遺言を書くのは残された配偶者への最後の配慮でしょう。


公正証書による遺言

公証人の関与のもとに作成します。そのため遺言書が紛失したり他人に変造されるおそれがありません。家庭裁判所による検認の手続が不要であることや、遺言に関する紛争が起こりにくいことから実務上もっとも多く選択される方法です。当事務所でもこの方法による遺言の作成をお奨めしています。
証人2名以上の立会いが必要ですが、司法書士や行政書士が保証人をお引き受けする事も可能ですし、公証役場に依頼することもできますので保証人を誰にしたら良いかはあまり悩まれなくても大丈夫です。


自筆の遺言

費用もかからず気楽に作成できますが、重大な意思表示ですので、様式が定められています。夫婦で連署してしまったり、重要な記載が誤りであるなどの理由で効力が生じない場合があるのが最大のデメリットです。
公正証書遺言を書いたあとでも自由に書き換えができますが、その存在を知らしめる手段など工夫は必要です。


遺贈

遺言者が単独で自分の死後の財産の遺贈について意思表示する事ができます。受遺者が手続きをしやすい様に、遺言執行人を指定しておいたほうが良いでしょう。


遺産分割協議

法定相続によらない場合、たとえば配偶者にすべてとか、個々が取得する財産を定めようとする場合には、相続人全員による遺産分割協議を行うことになります。


相続放棄

家庭裁判所に、申し立てる事によってはじめから相続人で無かったこととなり、その結果プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないこととする手続です。
財産の一部を消費した場合など相続を承認したとみなされますので、放棄を検討している時期には注意が必要です。
第1順位の相続人が全員放棄をする事によって、次の順位の相続人が一切の相続をしますので、必要であれば引き続き放棄の手続きが必要です。


不在者がいる場合

相続人の1人が行方不明となり全員による協議ができない場合にはその管理人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。さらにその者が遺産分割協議に参加する権限を与えてもらう手続も必要です。


未成年がいる場合

未成年の親は、子と利益が相反するため特別代理人を選任してから協議を行う必要があります。候補者は知人などどなたでも結構です。