蒔山司法書士事務所ホームページ / 裁判事務

裁判事務

簡易裁判所での裁判

 次のようなケースで金額が140万円以内であるときは、認定司法書士が代理人として法廷に立つ事ができます。

引越しでアパートを出たのに大家が敷金を返してくれないとき
交通事故によって車両に損害があったり身体にケガを負ったとき
お金を貸したのに返してくれないとき
悪質商法で不要なものを買わされクレジット会社から訴えられたとき


地方裁判所での裁判

様々な理由から代理人を選任することなく自ら裁判を行いたいときは、司法書士が裁判所に提出する書類を作成することによって、本人支援を行います。


家庭裁判所

各種家事審判や家事調停の申立書類を作成したします
 
 審判
  成年後見・相続放棄・特別代理人の選任・子の氏の変更

 調停
  夫婦関係調整(円満・離婚)・別居
  養育費・婚姻費用分担・慰謝料請求
  遺産分割・親子関係不存在確認