蒔山司法書士事務所ホームページ / 離婚

離婚

 離婚前に決めておきたい事や離婚後の生活についてのご相談をしております。
男性の立場や離婚を求められている側からのアドバイスもしております。


協議離婚

未成年の子がいる場合は親権を定めなければなりません。
戸籍には「年月日○○協議離婚」のような記載になります。
協議離婚には理由は不要で手続も簡単です。しかしその一方で、養育費や財産分与の定めをしないままですと、支払いは相手次第という不安定な状態になりかねません。
いざとなったら強制執行が可能な状況に準備しておくために公正証書による離婚協議をする事をお奨めしています。


調停離婚

家庭裁判所で調停委員を交えて合意を目指します。
合意した内容は調書となりますが、判決と同様の法的な効力があります。戸籍には「年月日○○離婚の調停成立」のような記載になります。
戸籍の記載事項が気になる場合、調停で養育費などを定めたうえで「協議離婚をする事に合意し、何日以内に届出をする」などとの調書作成も可能です。
協議離婚が届出日に成立するのに対し、調停離婚は調停が成立した日が離婚の日になります。
有責配偶者からの離婚の調停を申し立てる事も可能です。ただしあくまでも相手次第ということになります。


審判離婚

家庭裁判所の審判によって成立する離婚です。


裁判離婚

離婚裁判は原則として調停を先にしなくてはなりません。
戸籍には、「年月日離婚の裁判確定」のような記載になります。


慰謝料

金額はそれぞれの事情によりかなりの開きがあります。
解決金などという言葉で言い換えたり、財産分与まで含む場合もありますが、贈与税等の問題もあり、文言の使用は慎重にしたほうがよいだろうと思います


財産分与

婚姻中に得た財産は夫の収入からであってもおおむね2分の1が妻への財産分与の対象です。


養育費

算定表をベースにする事が多いようです。
算定表とは、当事者の収入と家族構成によって算出された給付金の相当額が記載された資料で、一般的に広く採用されています。
収入資料があれば、算定いたします。


婚姻費用

算定表をベースにする事が多いようです。
協議離婚をした人の中には、養育費や婚姻費用の取り決めも無く、または不当に低い金額で我慢しているケースが多いようです。
養育費や婚姻費用に関しては、相手が話し合いに応じない場合でも審判で定めてもらう事ができます。これらは債務名義としての執行力があることになります。


親権者

母親の収入が低い事はさほどネックにはなりません。子供を継続して養育できる環境にあるかどうかのほうが重要です。


面接交渉

養育費の支払いの条件や復縁のチャンスをねらう手段などの何かの引き換えにする事は避けなくてはなりません。


年金分割

まずすべき事は、現状把握です。夫の年金の半額をもらえるなどの誤解が多いようです。
管轄の社会保険庁に、「年金分割のための情報通知書」を請求して金額を正確に把握しましょう。


男性から見た離婚

配偶者から離婚を迫られた時、相手の言い分を何処まで配慮すべきか、また自分なりの主張もおありでしょう。養育費・財産分与・婚姻費用の分担など金銭的な請求に限れば多くの男性は請求される側に立ちます。配偶者の要求に対し、どのように判断したらいいのか御相談に応じます。